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  • 火災保険が利用できる屋根修理について

    2023年07月11日

    みなさま、こんにちは!

    北九州市の地域密着外壁塗装専門店 アイルペイント です!

    本日は『火災保険が利用できる屋根修理について』お話します。

     

     

    北九州市で屋根修理をお考えの方、火災保険が利用できる可能性があります。

     

    火災保険は、火災だけでなく、台風落雷などの自然災害による屋根の損傷も補償対象となる場合が多いのです。

    しかし、火災保険の適用には、損傷の原因や程度、修理の方法などによって条件が異なります。(経年劣化など、災害が直接原因でない場合の修理には火災保険は適用外となります。)また、保険会社によっても対応が異なるため、事前に確認することが重要です。

     

     

    火災保険で屋根修理が可能な条件

    火災保険で屋根修理ができるかどうかは、以下の3つの条件を満たす必要があります。

     

    ①屋根の破損が風災・雪災・雹 (ひょう)災によるものであること

    屋根瓦の崩れ・屋根材の剥がれ・棟瓦、棟板金の破損・強風による屋根のアンテナの倒壊などが、台風、暴風、竜巻、大雪、雪崩などによるものが対象となります。

     

    ②被災から3年以内に申請を行うこと

    火災保険が適用できるのは、被災してから3年以内の補修工事についてのみです。

    例えば、「5年前の台風が原因で、最近になって屋根修理が必要になった」といったケースでは、火災保険は適用されません。なお、自費で既に工事を行っている場合でも、3年以内なら保険金を請求することが可能です。

    損害の発見や異常の発生ではなく「災害の発生日」が起点であることがポイントです。保険金支払調査の際、保険会社は気象図や風速などをさかのぼって原因調査をします。

     

    ③修理にかかる費用が火災保険の免責金額を超えること

    火災保険には、免責金額という「この金額以下の補修は保険金支払の対象外」という基準になる金額が設けられています。

    保険のパンフレットなどによってはでは“自己負担額”と表記されているものもあります。この免責金額を下回った補修工事においては、火災保険請求はできません。免責金額は「20万円」が多いですが、プランにより異なるので必ず加入している保険の証券を確認しましょう。

     

     

    火災保険の申請が認められないケース

    残念ながら、火災保険で屋根修理ができるということを知っても、申請が認められないケースもありますのでご注意ください。

    ・災害が直接原因でない場合

    ・経年劣化による場合

    ・既に工事を行ってしまった場合

    ・代行申請を行った場合

     

     

    アイルペイントでは、火災保険の適用条件の確認、見積書や写真などの申請書類の作成を行い、火災保険請求のサポートを行っています。

    「うちは火災保険の対象なのかな?」「もしかして火災保険が利用できる?」など、気になることがありましたら、まずはアイルペイントにお問い合わせください😊

     

     

     

    当社は北九州市の外壁塗装専門店として、自社職人による高品質な施工と充実したアフターサービスを提供しています。

    当社の外壁塗装は、工事保証はもちろん、ご希望であれば塗料メーカーの保証も受けられます。

    また、福津市にショールームも完備しており、実際に塗料の色や質感を確認できます。

    お見積りや診断は無料ですので、お気軽にご連絡ください🎵

     

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